その他

歯科治療は医療控除の対象になるのか?

  1. 歯の治療については、自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は対象になります。
  2. 歯列矯正の場合、発育段階にある子供の成長を阻害するかみ合わせの治療ように、受ける人の年齢や矯正の目的などからみて矯正治療が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。国税庁のHPによると「容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象にならない」とあります。しかしながら、成人でも機能的問題があり歯列矯正をしたということであれば、認められるようです。
  3. 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、対象になりません。

一覧へ